会員規約

一般社団法人コトマーケティング協会 会員規約

 

第1章 総則

第1条(会員組織)
一般社団法人コトマーケティング協会(以下、「当協会」という。)は、会員を募り、会員組織を構成する。

第2条(本規約の範囲)
本規約は、当協会に会員として入会したものが、当協会の会員として、行う一切の行為に適用される。

第2章 会員資格

第3条(入会)
次の各号の全ての要件を満たした場合、当協会の会員となり、当協会との会員契約が成立したものとする。
(1)当協会が企画および制作かつ主宰をする講座(以下、「各講座」という。)のうち当協会が指定する一つ以上の講座を受講修了し、当協会が別に定める額の認定資格を受けるための認定料(以下、「認定料」という。)を当協会に支払い、当該認定資格の付与を受けたこと(当協会から認定料の引き渡しを受けることをいう。以下、同じ。)。
(2)初年度の年会費を支払ったこと。
(3)本規約に同意した上で、署名押印した規約書を当協会に郵送等の方法で引き渡していること。
(4)会員は、法人と法人担当者の一致により所属するものとする。どちらかが変更される場合は、同会員とはみなされないものとする。(ただし、個人事業主の場合は、屋号にて法人名とする。)

第4条(有効期間と更新)
本規約の効力の有効期間は、会員契約が成立した日から最初に訪れる7月31日まで(以下、「初年度」という。)とし、更新をすることができる。更新後の有効期間は8月1日から翌年の7月31日までとし、その後もまた同様とする。
2 会員が、次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効力は自動で更新されるものとし、会員は会員資格を保有し続けるものとする。
(1)その技能を維持する目的等で当協会が研修等を開催する場合は、当該研修等を受講し修了していること。
(2)本規約に違反していないこと。
(3)翌年度の年会費を支払っていること。
(4)当協会より会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(5)次項の異議を述べていないこと。
3 更新後の本規約の条項の変更をするため、更新の日より1か月前までに、当協会が会員に対して、更新後の規約内容を変更する旨および変更後の内容を通知した場合において、会員が当協会に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。

第5条(年会費)
会員は本条に定めるところに従い、年会費を支払わなければならない。
2 年会費は前年度中の当協会が定める支払期日までに翌年度分を一括で支払うものとする。但し、初年度の年会費は、免除とする。
3 年会費の金額は、当協会が別に定める額とする。
4 年会費は当協会の指定する金融機関の口座(当協会または第三者の名義を問わない。)に振り込む方法その他当協会が指定する方法により支払うものとする。

第6条(年会費の払戻)
会員が既に支払った年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第7条(変更の届出等)
会員は、当協会へ届け出たその法人名、氏名または名称、住所、Eメールアドレス、電話番号等の会員個人に関する情報に変更が生じた場合には、速やかにその旨および変更後の事項を当協会に対して届け出るものとする。
2 当協会は、会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負わないものとする。
3 当協会が会員に対してする第4条第3項その他の通知は、会員が届け出をしている住所またはEメールアドレスにあてて発すれば足りる。
4 第1項の届け出を会員が怠ったことにより、当協会から会員への通知が届かない場合は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

第8条(会員の資格承継)
会員が退会あるいは死亡した場合は、会員資格は失われるものとする。
2 会員の地位の承継その他第三者への承継は一切できないものとする。

第9条(退会)
会員は、退会をしようとする時は、当協会が別に定める時までに、当協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができる。但し、未払いの年会費その他の支払い債務がある場合は、会員は未払い分の支払いを清算した後に退会できるものとする。

第3章 会員の権利および講座開催

第10条(権利)
会員は、次に掲げる権利を有するものとする。
(1)当協会から資格の付与をうけた認定資格の名称を肩書きとして使用する権利。
(2)各講座のうち、当協会が許可する講座を、自ら主催しかつその講師を務める権利。
(3)その他当協会が別に定める権利がある場合はその権利。

第11条(各講座の開催)
会員が前条第2号の規定により、各講座を主催し講師をする場合においては、次の各号に掲げる規定に従わなければならない。
(1)各講座を開催する会場の確保、受講申込みの受付、受講者からの受講料の入金受付および管理、テキスト等各講座に必要な講座開催当日の運営その他各講座を開催するために必要な業務は全て会員が行う。
(2)各講座の内容、進行の方法等は、当協会が別に定めるところに従うものとし、受講料の金額は、当協会が別に定める額によるものとする。
(3)各講座で使用するテキスト、その他講座内で使用する材料等の教材(以下、「教材等」という。)は、当協会が別に定める額をもって当協会から購入をしなければならない。また、協会の名前をもって各講座を開催する場合は、公式テキストを使うこととする。
(4)会員は、各講座を主催する場合は、講座テキストまたは当協会が別に定める「講座主催のルール」「運営ガイドブック」その他の規定に従うものとする。当協会が別に定める「講座主催のルール」「運営ガイドブック」その他の規定は、当協会がいつでも変更できるものとし、変更する場合は、当協会は会員に対して、その変更後の規定を通知する。
(5)会員は各講座を開催する会場内に、聴講生、オブザーバーその他いかなる名目をもってしても、受講者以外の者を立ち入らせてはならない。
(6)会員は、各講座の受講者から要望、クレーム等を受けた場合は、その内容および対応の内容を当協会に対し速やかに報告をしなければならない。
(7)会員は各講座の内容について、映像撮影または音声録音をしてはならない。
(8)当協会はいつでも、会員の主催する各講座の開催場所に立ち入り、講座の内容を確認することができるものとする。
(9)会員が本条により生じる義務に違反した場合、当協会は会員に対し、直ちにその主催する講座の開催の中止を求めることができる。その中止により講座の受講生において損害を生じた場合は、全てその賠償は会員においてなすものとし、会員は当協会に対し求償はできない。
(10)各講座の講座受講規約、個人情報の取扱い規定その他会員と受講者との間との取り決めについては、当協会が別途用意する推奨の雛形をもとに、会員が自己の責任をもってしなければならない。
(11)その他、会員が各講座を主催する場合の遵守事項については、当協会が別に定める規定がある場合にはそれに基づくものとし、会員はその規定を遵守して講座を主催し講師を務めなければならない。

第4章 その他

第12条(委託等の禁止)
会員は、各講座を主催する場合、その講座の講師を第三者(会員の従業員を含む。)に行わせてはならない。

第13条(著作物)
当協会が会員に対して提供したテキスト等の著作物(以下、「本著作物」という。)に関する著作権は当協会に帰属し、会員は当協会の事前の承諾がある場合を除き、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行ってはならない。但し、第4条に規定された権利に基づき、その権利の範囲内で当該著作権を使用する場合はその限りでない。
(1)本著作物の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物の内容を、自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物を複製・改変等をして第三者に配布する行為

第14条(秘密保持)
会員は、会員契約期間中および会員契約期間終了後、当協会によって開示された当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示してはならない。
2 会員は、当協会から開示された秘密情報を、自己の従業員(以下本条において「従業員」という。)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、会員はその場合、当該従業員に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員の行為について全責任を負う。

第15条(個人情報の取扱い)
当協会および会員は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法および同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。

第16条(競業禁止等)
会員は、会員契約期間中および会員契約期間終了後2年の間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己または第三者の名をもって当協会が企画および制作をする講座と同種または類似の内容の講座を用いた認定講師事業(民間資格の付与をし、当該資格の付与をなされた者が自ら講座を主催することができるようになる仕組みの事業をいう。)を行ってはならず、当該事業を行う者に対し、情報の提供または役務の提供をしてはならず、いかなる従事もしてはならない。
2 会員は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、各講座と内容が類似する講座、セミナー等を開催してはならない。

第17条(類似的商標出願の禁止)
会員は、会員契約期間中および会員契約期間終了後2年間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、当協会、当協会の代表者、当協会の代表者が主宰する別の法人が設定の登録の出願をする商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形および記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとする。

第18条(免責および損害賠償)
会員が営業活動の最中や講座の開講中において、顧客、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、当協会は、会員および第三者に対し何らの責任も負わず、会員から一切の求償も受けないものとする。
2 会員は故意または過失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負うものとする。
3 会員は、第13条、第16条又は第17条に違反した場合、当協会に対し、違約金として金1,000万円を超えない額で当協会が指定する額を支払わなければならない。

第19条(禁止事項)
会員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)当協会の同意なく、各講座その他講座の内容、テキスト、習得した技術等を第三者に対し開示すること(YouTube、facebook等のソーシャルメディアを利用して各講座の紹介にかかるノウハウ等の一部公開する場合はその限りではない。)
(2)会員が主催する各講座の受講者、当協会の主宰する各講座の受講者、他の会員、その他当協会の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他商品又はサービスの購入の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を行うこと。
(3)医療法、薬事法各種業法その他諸法令(管轄官庁が提示をする各種ガイドラインを含む。)に違反する行為(営業行為、施術等を含み、それらに限られない。)を行うこと。
(4)その他当協会が別に定める禁止行為がある場合はその行為

第20条(解除と資格の喪失)
会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、当協会は本規約に基づく契約関係を解除し、会員の本資格を喪失させることができる。
(1)前条に規定する禁止行為を行った場合
(2)本規約、当協会が別に定める規定違反した場合
(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(4)本規約及び当協会が別に定める規定等により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(5)会員としての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合
(6)当協会又は当協会の関係者に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)当協会の事業活動を妨害する等により、当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(8)本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると当協会が判断した場合
2 会員は、契約の有効期間の徒過、前項による本契約の解除等により会員資格を喪失した場合、当協会に対して、認定料、年会費等、その他何らの返還の請求もできず、本契約から生ずる一切の権利(認定講師資格を含む)を喪失するものとする。

第21条(確認条項)
当協会と会員とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
2 当協会が会員に対して行う資格の認定は、会員の事業における成果を何ら保障するものでなく、また、各講座の開催を含めた会員の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
3 当協会は、当協会が主宰する各講座に関する事業について、その存続の保障をするものではなく、会員契約等が存続する限りにおいて、その範囲で責任を負うものであることを確認する。

第22条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をその専属の管轄裁判所とする。

第23条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

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